●「産業廃棄物」とは、≪廃棄物処理法≫によって定義されており事業活動によって生じる廃棄物のことです。
産業廃棄物20品目のうち13品目を取り扱っております。
(特別管理廃棄物を除く)
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●≪使用済みの蛍光管≫の収集について
事業所から排出される使用済みの蛍光管は許可を受けた専門の業者による収集運搬・廃棄処分が義務付けられています。
事業所から排出される使用済みの蛍光管は許可を受けた専門の業者による収集運搬・廃棄処分が義務付けられています。
また、通常の産業廃棄物とは処分方法が異なります【管理型埋め立て処分】
別途、契約書が必要となります。
契約や出し方、処分料金についてはお問い合わせください
持ち込みも可能ですー当社は積み替え保管の許可を受けていますー
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●≪ボックス及びコンテナの容量≫
① 1㎥
② 2㎥-狭い場所や廃棄物の分別が必要な場合に適しています
③ 8㎥-大量の廃棄物が排出される場合に適しています
④10㎥-大量の廃棄物が排出される場合に適しています
*ユニック車で現場への設置、回収を行います。
*登録車輛29台保有
① 1㎥
② 2㎥-狭い場所や廃棄物の分別が必要な場合に適しています
③ 8㎥-大量の廃棄物が排出される場合に適しています
④10㎥-大量の廃棄物が排出される場合に適しています
*ユニック車で現場への設置、回収を行います。
*登録車輛29台保有
(産業廃棄物は、県に登録した車輛でないと運搬できません)
お見積もり無料! -料金についてはお問い合せ下さい-